介護タクシー事業の許可取得は専門家にお任せ
介護タクシー事業開業のサポート歴
介護タクシー事業開業のサポートしている田村です。
平成13年に介護タクシー事業(福祉輸送事業)の制度が創設された当時からサポートしていますから、サポート歴18年以上になるでしょうか。
介護タクシー事業の許可制度が始まった当時は、情報がまったくなく、同業者も知らない人が多い状況からスタートしました。
当時は、未経験ながらも四苦八苦の末、開業サポートの経験を積み重ねたおかげで、ノウハウが蓄積され、お客様の様々な困難なケースにも対応できます。
介護タクシー事業の手続きは難しいの?
介護タクシー事業の許可要件というのがありますね。
許可要件というのは、どこに記載されているかといいますと、地方運輸局等で公示されている「審査基準」及び「審査基準の細部取り扱い」といのに記載されています。
羅列している文言が長く、固い文章になっているので、イメージをつかむのに時間がかかってしまいます。また、申請書類も書き方がいまいちよく分からないところでしょう。
許可要件のイメージがつかみにくく、申請書類の書き方が難しいところが、介護タクシー事業の許可申請手続きを難しくしている要因の一つです。
また、介護タクシー事業の許可が出るまでの期間は、申請から許可まで2か月半以上かかります。許可後から事業開始届を出すまで人によっては、随分時間がかかります。
申請前の段階で、つまづいていると、開業が遅くなります。
かといって、よく理解しないまま、申請してしまうと、不許可になることもあります。
不許可になったケースや、不許可にならなくてもびっしりと補正項目があり、直すよう指示を受けたというケースを実際、お聞きしております。
介護タクシー事業の手続きのサポートはお任せください。
- 個人で、あるいは法人で、介護タクシー事業等の開業をしたい!
- 訪問介護事業所、居宅介護事業所で、通院等乗降介助を行いたいので、介護タクシー事業と訪問介護等の自家用有償運送事業の許可を取りたい
- 株式会社、合同会社やNPO法人の設立から訪問介護事業所、居宅介護事業所の指定、介護タクシー事業や訪問介護等の自家用有償運送事業の許可を取りたい・
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株式会社、合同会社やNPO法人の設立から訪問介護事業所、居宅介護事業所の指定、介護タクシー事業や訪問介護等の自家用有償運送事業の許可を取りたい
お客様の様々なご要望に対応させて頂きます。
ご依頼にあたって、万一、不許可の場合は、報酬は0円とさせていただきます。ご入金頂いた費用は返金致します。
長年の経験や実績によりこれまでご依頼頂いた介護タクシー事業の申請はすべて許可になっており、不許可率0件を継続中 です。報酬0円という不名誉なケースが初適用されることはないと自信をもっております。
介護タクシー事業の許可をご依頼した場合の費用は、いくらでしょうか? 費用については、次の「報酬額」に目安として掲載しておりますので、ご参考にして頂ければと思います。
また、ご相談したいのですが、相談料はかかるのでしょうか?
⇒報酬額
次に、相談料ですが、無料とさせて頂いております。なお、面談相談の場合は、お見積書や手続きの流れ等の資料をお渡しますので、ご依頼にあたって、ご判断いただければと思います。
疑問点等ございましたら、田村行政書士事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ・開業相談(無料)について
介護タクシー事業の開業や変更手続きについて、ご依頼をご検討されている、または疑問点がございましたら、まずはお気軽に、お問い合わせまたはご相談ください。
ご相談は、初回無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください!
開業後の変更手続きもお任せください。
変更手続きの具体例
変更手続きについて、参考となる手引きがないので、これまた難しいところでしょうね。
あるところに依頼して結果、不許可になって、当事務所に回ってきたケースがあります。
車の増車手続きにあたっては、車庫の面積いかんにより次の①事前届か②認可申請のどちらかの手続きになります。
つまり、許可を受けた時の車庫の面積が十分収容可能か、否かにより事前届出かあるいは認可申請かにより手続きの内容が異なるのです。
①増車した場合に、既存車両と一緒に車庫に収容できるだけの面積で許可を受けている場合
⇒ 増車のための事前届出
②増車した場合に、既存車両と一緒に収容できるだけの面積で許可を受けていない場合
⇒事業計画変更の認可申請(車庫の新設(又は面積拡張)と増車)
このことを知らずに、車庫の面積が不足しているのに、①の増車のための事前届出を行い、結果、不受理となり、時間もかかったすえ、当事務所に回ってきました。
間違いやすいケースがありますので、よく確かめてから行いましょう。
変更手続きの詳細は、次のとおりです。
開業後の変更手続きが必要なもの
介護タクシー事業を開業後に、許可申請当時の事業内容を変更するということがあります。
その場合の変更の手続きは、次のとおりです。
①車の増車手続
⇒ 車を増車したいまたは減車したい場合の手続です。ただし、車庫の状況により届出か認可申請のどちらかになります。
※運賃を変更したいとき
②介護タクシー事業の譲渡・譲受認可申請手続代行
⇒ 介護タクシー事業所を譲渡したい、または介護タクシー事業所を買いたい場合は、認可申請の手続きが必要になります。
※介護タクシー事業所を売りたいとき、買いたいと
③運賃の変更手続き
⇒ 運賃を上げたい、または下げたいという内容に変更したい場合は、運賃変更の認可申請の手続が必要になります。
※運賃を変更したいとき
④会社の本店・名称、役員の住所等の変更手続
⇒ 会社の本店を移転した場合や、役員の氏名・住所が移転した場合は手続が必要になります。
⑤営業所等の移転
⇒ 営業所や休憩仮眠室を移転する場合に、車庫の変更があるかないかにより届出あるいは変更認可と手続内容が異なります。
当事務所では、すべての変更手続きに対応できます。
疑問点等ございましたら、田村行政書士事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ・開業相談(無料)について
介護タクシー事業の開業や変更手続きについて、ご依頼をご検討されている、または疑問点がございましたら、まずはお気軽に、お問い合わせまたはご相談ください。
ご相談は、初回無料です。
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2021年 2月11日 介護タクシー事業法令試験対策:問題集と重要条文テキスト集を改訂しました。
⇒ 問題集等の詳細
2020年11月 5日 令和3年1月より法令試験並びに資金審査の取り扱いが変更されます。
⇒ 取り扱いの変更の詳細
2020年 2月 7日 【介護タクシー事業車両の選び方】をアップしました。
⇒ 介護タクシー事業車両の選び方
2019年12月 4日 コラムを始めました。
⇒ コラム(開業等の情報)