特定旅客自動車運送事業の申請から事業開始までの手続きの流れ
特定旅客自動車運送事業の許可申請の手続きを行おうとする事業者にとって、開業できるまでどのぐらいの期間がかかるかきがかりなところかと思います。
お客様ご自身で申請される場合と当事務所が代行する場合の特定旅客自動車運送事業の手続きの全体的な流れを掲載しておりますので、参考にして頂ければと思います。
内容 | お客様がする場合 | 当事務所が代行する場合 |
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申請書類の準備 | ・申請書類及び審査基準等の公示を運輸局のHPから取り寄せ
・営業所、車庫等の確保 ・営業所、車庫等の寸法測定・写真撮影 ・道路幅員証明書の取得 ・申請書類の作成 など |
お客様に代わって、次のことを当事務所が行います。
・営業所、車庫等に関するご相談ないしアドバイス ・営業所、車庫等の寸法測定・写真撮影 ・道路幅員証明書の代理取得 ・申請書類の作成 など |
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管轄の運輸支局に申請 | ・経営許可申請書
・運賃認可申請書 |
・当事務所が代理申請致します。
・お客様の同行は不要です。 |
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審査開始 | 運輸局から申請書類に関するヒアリングや補正の指示があった場合は、それに対応しなければなりません。 | 運輸局から申請書類に関するがヒアリングあった場合は、問題点があれば迅速に対応
させて頂きます。 |
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許 可 | 申請から原則3カ月。補正等の場合は期間が伸びます。
許可になった場合は、提出先で許可書を受領します。 |
許可書を代理で受領致します。受領後は、お客様に許可書をお渡し又は郵送致します。 |
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開業準備 | ・登録免許税3万円納付
・車両の登録、自賠責保険への加入 ・規定で定められた事業所名等の車両側面の表示と看板の設置などの開業準備 ・営業所、車庫、車両等の写真撮影など |
お客様に代わって、次のことを当事務所が行います。
・左記に関するご相談ないしアドバイスを致します。 ・営業所、車庫、車両等の写真撮影 など |
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事業開始 | 事業開始に必要な準備が終了した上で事業開始できます。 | |
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運輸開始届 | 事業開始後、速やかに営業所や車両等の写真や必要な書類をそろえ運輸開始届をします。
運輸開始届により、介護タクシーの手続きは終了です。 |
・当事務所が代理申請致します。
・お客様の同行は不要です。 |
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