介護タクシーは誰でも開設できるか?

介護タクシー事業の新規参入にあたって、事業者の対象者として何か制限があるのか、例えば個人事業として介護タクシー事業を開設できるかと疑問に思うところではないでしょうか。

当事務所で介護タクシーの申請代行をさせていただいたお客様を見ると、以下のとおり様々な形態で事業を始められています。

1.個人事業として、介護タクシー事業を開設。

会社勤めをやめあるいは定年退職後に会社形態ではなく個人として介護タクシー事業を始める。

※注意:旅客対象に限定のない個人タクシー事業のことではありません。

2.会社として介護タクシー事業を開設。

株式会社などの会社を設立し、次に介護タクシー事業の許可を取得し、開設。

3.指定訪問介護事業者等が、介護タクシー事業に新規参入。

訪問介護事業者や居宅介護事業者が、その介護の延長として利用者の求めに応じて介護タクシー事業の許可を取得。

4.既存の会社が、異業種から介護タクシー事業に新規に参入。

異業種から新たに介護タクシー部門創設のため、介護タクシー事業の許可を取得し、事業を開始。 

このように、介護タクシー事業は、個人、法人など事業形態を問わず、どなたでも開業することができ、また異業種からでも参入できるなど、事業者の対象者に制限はありません。

介護タクシー事業と一般の法人タクシーとの違い

介護タクシー事業において、旅客対象者を限定したことによりいくつかの基準が緩和されています。

そこで、以下のとおり法人タクシー(限定なし)と相違点を抜粋して比較してみます。

介護タクシー事業(限定あり) 法人タクシー事業(限定なし)
乗客 ①介護保険法の「要介護者」

「要支援者」、身体障害福祉法

の「身体障害者」

②上記(1)のほか、肢体不自

由、内部障害(人工透析と受け

ている場合を含む)、精神障害

知的障害等により単独での移動

が困難な者であって、単独では

公共交通機関等の利用が困難な

もの

③消防機関又は消防機関と連携

するコールセンターを介して、

患者等搬送事業者による搬送サ

ービスの提供を受ける患者

乗客に制限なし
必要車両 有限責任

地域により最低台数が異な

るが、大阪エリアでは40台から

50台と新規参入が事実上困難。

営業地域 都道府県単位 一交通圏と限定
役員 営業所での電話予約による 街中での流しや公共施設等で

の客待ちはOK

運行管理者 無資格者でも可

(4台までの場合)

有資格者
標準処理期間 申請から許可まで平均約2ヶ半

月以上

請から許可まで平均約5、6ヶ

月以上

介護タクシー事業は、車両数が1台からでもできることから、個人でも開業しやすいといえます。

ただし、資金要件、人員要件や施設要件など種々の要件をクリアする必要があります。

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