介護保険付きの介護タクシー(通院等乗降介助)
介護タクシー事業では、お客様を乗せて、目的地まで運送したときは、お客様に運賃を請求することができます。
介護タクシー事業者は、運賃のみ請求でできるのですが、これに加えて、訪問介護事業者又は障害福祉サービスの居宅介護事業者(以下、訪問介護事業者等という)であった場合は、前掲の運賃に加えて、通院等乗降介助という片道1,000円の請求が可能です。
つまり、乗客を移送した運賃に加え、乗客を「乗車するときに介助部分」と「降ろす時に介助した部分」の通院等乗降介助という介護報酬(片道1,000円)を受け取ることが可能ということです。
図や表で分かりやすく説明しますと、
①乗車前介助 ーーーーーーーーーー→②移 送 ーーーーーーーーーー→③降車後介助
(介護保険部分) タクシー運賃 (介護保険部分)
・①と③の乗車前と乗車後介助は、介護保険法酬または障害総合支援法の通院等乗降介助による介護報酬が適用され片道1,000円
・②の移送は、道路運送法の介護タクシー運賃が適用されます。
このように介護保険付き介護タクシーの場合は、2つの料金を徴収することが可能となります。
訪問介護又は居宅介護の指定を受けていない個人又は法人の場合は、①と③の部分は、救援事業で代替可。その場合は、運輸支局又は監理部に届け出た金額での実費請求となる。
なお、通院等乗降介助を行っている介護タクシーのことを、田村は、便宜上、介護保険付き介護タクシーと呼しております。
よく分からなかったのですが、通院等乗降介助の介護報酬を請求できるには、どうしたらよいのですか? 次の許可等を受けてください。
①都道府県(市町村)で訪問介護または居宅介護のいずれかの指定を受けること
②地方運輸局で介護タクシー又は特定旅客事業者運送事業等の運送業の許可を受けること
③①で指定を受けた都道府県(市町村)で通院等乗降介助の算定届を行うこと
介護タクシー事業の許可を取得し、さらに通院等乗降介助を行うのに訪問介護または居宅介護の指定を受けなければならないかといいますと、そもそも通院等乗降介助は、訪問介護または居宅介護に組み込まれています。その通院等乗降介助を行うことにより介護報酬を得るには、指定が必要となるわけです。
訪問介護事業等の指定を受けるのが、予算の関係から難しいなどの諸事情がある場合でも、諦めることはありません。
介護タクシー事業の許可を受けた地方運輸支局等で、救援事業の届出を行うことにより、通院等乗降介助と類似のことを行うことができます。ただし、介護保険や障害総合支援法の対象外となりお客様には実費負担となります。
詳細は、こちらの救援事業のサイトをご参照ください。
⇒ 介護タクシー事業者が行う救援事業(通院の付添い・介助等)
事業者 | 介護タクシー運賃 | 通院等乗降介助 |
---|---|---|
訪問介護事業者等が行う介護タクシー事業 | 〇 | 〇
※都道府県に届出 |
個人、法人が行う介護タクシー事業 | 〇 | ✖
※類似の制度として 救援事業で代替可 |
介護事業者が行う介護輸送サービスに係る運賃設定
介護タクシー事業では、お客様を乗せて、目的地まで運送したときは、お客様に運賃を請求することができます。
通院等乗降介助の介護報酬を請求できるには、どうしたらよいのですか? 次の許可等を受けてください。
①都道府県(市町村)で訪問介護または居宅介護のいずれかの指定を受けること
②地方運輸局で介護タクシー又は特定旅客事業者運送事業等の運送業の許可を受けること
③①で指定を受けた都道府県(市町村)で通院等乗降介助の算定届を行うこと
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