介護タクシー事業所を譲渡や譲受する場合の手続き

介護タクシー事業の許可を取得した事業者が介護タクシー事業所を売りたいときは、引き受ける会社がいれば売却することができます。これを譲渡譲受といいます。

ただし、その事業所を購入した会社は、そのままでは事業を開始することはできません。売却する会社側の名義で許可を受けていますので、譲受会社は、管轄の運輸支局で、譲受会社の名義で運送できるようにするため、認可申請を行う必要があります。

というのは、介護タクシーの許可を受けた事業者は、運輸局の求める要件の審査にクリアした事業者にはじめて許可を与えるものであり、譲り受けた会社は、許可要件に該当しているかは不明です。

そのため、許可を取得した事業者からその事業を運輸局の審査なしに簡単に譲受けのであれば、介護タクシーの許可要件に基づき審査を行う制度が骨抜きになってしまいます。

そこで、事業を譲り受ける会社は、管轄の運輸支局で介護タクシー事業の譲渡譲受の認可申請が必要になるわけです。

具体例:

個人で介護タクシーを取得し、その後、法人(株式会社、合同会社等)を設立した場合

個人の代表者と法人の代表者が同一人物といえども、介護タクシーの許可を取得したのは、個人としてですので、法人としては、許可がない限り介護タクシー事業を行うことができません。

そこで、法人が介護タクシー事業を行いたい場合は、個人の介護タクシー事業を、法人に譲渡します。そして、譲り受けた法人は、譲渡譲受の認可申請を行い、認可を受けることにより介護タクシー事業を営むことができます。

(1)個人の介護タクシー事業の許可
 ⇒ 法人に事業を譲渡

(2)譲り受けた会社
 ⇒ (管轄の運輸支局において)介護タクシー事業の譲渡譲受認可申請

(譲り受ける側の)認可申請の要件:

介護タクシー事業の譲渡譲受の認可申請は、新規の介護タクシー事業の許可申請の要件と以下のとおり同様です。

イ.車両関係
車両等が許可要件に該当しているか。

ロ.営業所・休憩仮眠施設・車庫関係
営業所、休憩仮眠室、車庫が許可要件に該当しているか。

ハ.人員関係
運転手、整備管理者、運行管理者が許可要件に該当しているか。
※ただし、車両が4台までの場合は、整備管理者、運行管理者の資格は不要です。

二.資金計画関係
「所要資金の50%以上」、かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上」を上回る自己資金が、申請日以上常時確保されているか。

ホ.損害賠償関係
保険金額が対人(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること

詳細は、こちらをご参照ください。 ⇒  介護タクシーの許可要件

お客様相談者Aさん

譲渡譲受認可申請の手続きは、認可が下りるまでどのくらい時間がかかるでしょうか?



田村行政書士田村

認可申請してから最短で2か月か、補正等があればそれ以上の時間がかかります。
新規で許可申請を行うときと同じ流れになりますが、売り手と買い手との間で交わした譲渡価格等の契約書が必要になります。
例えば、タクシー車両の譲渡価格は〇〇円などで買ったことを証明書です。
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