車両の増車手続

介護タクシー事業の開設後、事業が軌道にのっため車両1台だけでは利用者の要望に応えることができないので、もう1台増車したいということもあります。

許可を受けた車両以外の車両を勝手に増車させ、お客を乗せて走らせることはできませんので、増車するための手続が必要になります。

ただし、増車にあたって、増車した車両を置く車庫が必要になります。

そのため増車を決めたときに、ご注意頂きたいのは増車車両を収容できる車庫があるかどうかを最初に確認することが大切です。

つまり車庫に、許可を受けた車両1台に、新たにもう1台増車を置くことになりますので、車庫が2台分収容できるだけの面積で許可を受けているか、あるいは1台分の許可しか受けていないによって、手続きの方法が以下のとおり手続きの内容が異なります。

車両の追加による増車の手続き

(1)既存車庫に、増車車両分を追加できるだけの面積で許可を受けている場合
  ⇒ 増車のための事前届出

(2)増車車両を収容できるだけの面積で許可を受けていない場合
   ⇒ 事業計画変更の認可申請(※車庫の新設(又は面積拡張)と増車)

 

このように、許可を受けた時の車庫の面積が十分収容可能か、否かにより事前届出かあるいは認可申請かにより手続きの内容が異なります。

知らずに増車の事前届出と思い、運転者を新しく雇用し、車両も納車してすぐに営業できると思って、運輸局に提出したら、「車庫の面積が足りませんので、車庫を新しく設置するかあるいは、既存の車庫の面積を拡張して、認可申請してください」と却下され泣くになけない話になってしまいます。

実際に、専門家でも勘違いしたケースもありますので、ご注意ください。

お客様相談者Aさん

介護タクシーの車庫に1台で許可を受けたのですが、同じ車庫内にもう1台追加したいと思います。可能でしょうか?
ご依頼する場合は、何をご持参すればよいでしょうか?、



田村行政書士田村

許可を受けた時の車庫の図面を拝見させて頂いてからでないと、事前届出で済むのか、あるいは、認可申請を要するのか判断しがたいところがあります。場合によっては、その車庫内で車両追加が不可の場合もございます。また、どちらの手続きかにより運輸局側の処理期間や当事務所のお見積書が異なります。
ご相談は、無料とさせて頂いておりますので、一度、図面をお持ちになり、ご相談にお越し頂ければと思います。また、ご都合のよい場所がございましたら、当職からお伺いさせて頂くこともできます。 ⇒ 無料相談

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