訪問介護員等の自家用自動車有償運送の許可申請
訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可は、道路運送法の第78条3号に位置付けられており、訪問介護や居宅介護事業者が行うサービスと連続して、又は一体として行う輸送です。
運送の条件として、ケアマネージャーが作成する介護サービス計画または市町村が行う支援費支給決定に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であることとされています。
「ケアマネが作成したプランに基づいて介護サービス等と連続して、又は、一体」とあることから、算入できる事業者に制限があります。介護タクシー事業の許可や訪問介護員等の指定を有している事業者をいずれも取得していることが条件なのです。
では、訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可を取得するにあたって、許可取得の対象になっているか確認しておきましょう。
事例1:訪問介護等の事業者指定をうけていない個人事業者又は法人タクシー事業者
⇒ 許可取得は、不可
※解決策:訪問介護あるいは総合支援法の居宅介護の指定を受ければ可能。
事例2:訪問介護等の事業者指定を受けているが、運送業の許可を受けていない事業者
※解決策:介護タクシー等の許可を取得し、申請すれば可能。
⇒ 許可取得は、不可。
事例3:訪問介護等の業者指定を受けており、かつ運送業の許可を取得している事業者
※解決策:介護タクシー等の許可を取得し、申請すれば可能。
⇒ 許可取得は、可能。
次に、運転される訪問介護員等(ヘルパー)の資格として、次のとおりです。
以下の条件に合致しているか事業者、特に、社長は、申請前にヘルパーの運転免許証等で確認しておきましょう。
1.運転免許
以下の(1)(2)のいずれかに該当するもの
(1)第2種免許を保有している場合は、申請日前2年間、無事故及び運転免許停止処分を受けていないこと
(2)第1種免許を保有している場合は、申請日前2年間、無事故及び運転免許停止処分を受けておらず更に、
ケア輸送サービスに係る講習を修了し、又は修了するする具体的な計画があること
2.運転する訪問介護員等の欠格要件に該当していないこと
訪問介護員等が次の道路運送法第7条各号の欠格事由にいずれも該当していないこと。
①許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。
②許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取
消しの日から2年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消
しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する役員
(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号、第49条
第2項第4号並びに第79条の4第1項第2号及び第4号において同じ。)として在任した者で当該取消し
の日から二年を経過していないものを含む。)であるとき。
③許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である
場合において、その法定代理人が前2号のいずれかに該当する者であるとき。
④許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前①②のいずれかに該当する者であ
るとき。
3.普通運転免許の場合
ケア輸送サービスに係る講習を修了し、又は修了するする具体的な計画があること
介護タクシーの許可を受けた車両1台もっているのですが、訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可を取るメリットがあるのですか?
メリットはございます。介護タクシー車両を運転するには2種免許以上が必要ですが、ヘルパーさんは、2種免許を持っていないことが多いため、介護タクシー車両を使用できないことになります。
そんなときに、訪問介護員等の自家用有償運送の許可を取れば、自家用車両でヘルパーさんでも運転でき、大変便利です。
また、介護タクシー車両1台と自家用車両3台で合計4台までは運行管理者の資格は不要ですので、複数台の許可を受ければ、車両の空きを待たずに済みますので、お客様の要望を満たすことができます。
デメリットは、許可の有効期限は、2年間ですので、失効前に新たに、許可申請の手続きが必要となります。
ご相談は、無料とさせて頂いておりますので、一度、ご相談ください。また、ご都合のよい場所がございましたら、当職からお伺いさせて頂くこともできます。 ⇒ 無料相談
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