介護保険(通院等乗降介助)+介護タクシー事業の開業サポート
介護保険付きの介護タクシーとして行うには、介護タクシーの許可+ 訪問介護事業所(高齢者対象)または居宅介護事業所(障害者対象)の指定が2つが必要となります。
介護タクシーの許可だけでは、介護保険の通院等乗降介助の算定が使えず、運送だけになります。
また、訪問介護事業所(高齢者対象)または居宅介護事業所(障害者対象)の両方の指定、またはいずれかの指定を受けているだけでは、運送行為が行えず、また、通院等乗降介助の算定を受けることができないためです。
そこで、お客様の必要な状況に応じて、次のパターンを用意しておりますので、いずれのパターンをご選択ください。
<基本パターン1>
介護タクシーの許可と訪問介護事業または居宅介護事業の指定を初めて取得する場合。
①介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の許可申請(地方運輸支局)
②訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可申請(地方運輸支局) ※任意
③訪問介護事業所(高齢者対象)の指定申請(役所) ※通院等乗降介助の算定届を含む
④居宅介護事業所(障害者対象)の指定申請(役所) ※通院等乗降介助の算定届を含む
※③と④は、いずれか1つのご依頼でもOKです。
※①介護タクシー事業の手続きを行うにあたって、株式会社等の法人を取得していることが条件となります。
<基本パターン2>
既に、訪問介護事業または居宅介護事業の指定を受けているので、介護タクシーの許可のみ取得したい場合。
①介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の許可申請(地方運輸支局)
②訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可申請(地方運輸支局) ※任意
③通院等乗降介助の算定届(役所)
<基本パターン3>
介護タクシーの許可は、既に取得しているので、訪問介護事業または居宅介護事業の指定を取得したい場合。
①訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可申請(地方運輸支局) ※任意
②訪問介護事業所(高齢者対象)の指定申請(役所) ※通院等乗降介助の算定届は、指定申請時に行います。
③居宅介護事業所(障害者対象)の指定申請(役所) ※通院等乗降介助の算定届は、指定申請時に行います。
※株式会社等の法人を取得していることが条件となります。
<オプション>
基本パターン1と3については、訪問介護事業または居宅介護事業の指定を受けるために、株式会社等の法人格が必要となります。既に法人格をお持ちの場合は、定款変更手続きが必要となります。
以下の手続きについて、お客様のご都合に応じてご依頼いただくことができます。ご依頼されない場合は、ご自身で法人格または定款変更を行って頂くことになります。
・法人設立(株式会社、合同会社、NPO法人等)
※③④の指定申請にあたって法人を設立していることが必要なためです。
または
・法人の定款変更の手続き
※既に法人は設立しているが、定款の事業目的に記載がない場合は法務局で手続きが必要です。
<ご依頼方法と介護タクシーの許可申請手続きの流れ>
以下の手続きの流れは、上記の<基本パターン1>をご依頼頂いた場合の流れです。
①【お電話またはメールでご連絡】
面談相談をご希望の場合は、お電話:【06-4256-7938】、または、【メールフォーム】でご連絡ください。
※当事務所の休日(土・日・祝)にご相談をご希望の場合は、休日の前日までにご連絡ください。土日の場合は金曜日、祝日の場合はその前の日にです。
相談料は、無料です。
【当事務所の所在地】
田村行政書士事務所
大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階
アクセスマップ
お電話:06-4256-7939
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②【面談当日】
ア 当日、お客様のお考えの事業計画等のお話をお伺いし、手続きの段取りやその期間等をご説明させて頂きます。
イ お見積書を提示とお支払方法等をご説明させて頂きます。
最終的にご依頼するかどうかご判断ください。ご依頼するか否かについて、後日、ご連絡頂くことでも構いません。
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③【正式のご依頼】
面談当日、又は後日メールあるいはお電話で正式のご依頼があった場合は、ご依頼の案件について進めさせて頂きます。
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④【申請書類等の準備】
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⑤【法人設立又は既存法人の場合は定款変更】
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⑥【訪問介護又は居宅介護の指定申請】
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⑦【⑥の指定後に介護タクシー事業の許可申請】
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⑧【法令試験】
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⑨【合格者のみ審査開始>
運輸局から申請書類に関するがヒアリングあった場合は、その問題点につき迅速に対応させて頂きます。
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⑩【許可】
許可書を代理で受領致します。受領後は、お客様に許可書をお渡し又は郵送致します。
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⑪【開業準備】
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⑫【運輸開始届】
※この届出をもって介護タクシーの手続は終了です。
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⑬【訪問介護員等の自家用有償運送の許可申請】
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⑭【通院等乗降介助の算定届出】 ※訪問介護または居宅介護の通院等乗降介助の算定届となります。
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⑮【通院等乗降介助の算定届出】
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⑯【業務終了】
何かご不明な点などございましたら、田村行政書士事務所までご連絡ください。
介護タクシー事業の許可取得は大変なので、訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可のみ取得することはできないのでしょうか? 訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可のみ取得することはできません。 パターン1の介護タクシー許可取得から訪問介護事業所の指定申請までご依頼をしたいのですが、初めてご依頼することもあり、許可と指定を取得していただけるか心配なのですが・・・。 当事務所は、介護タクシー制度が創設された平成13年からずっと介護タクシー事業と訪問介護事業所の手続きを行っておりますので、たくさんのお客様の開業をお手伝いしてきました。
介護タクシー事業の許可、あるいは、特定旅客自動車運送事業の許可を得ている事業者が条件となります。
そのため、訪問介護員等の自家用有償運送事業は、別名、ぶら下がり許可とも言います。
一番、大切なのは、お客様の物件が許可と指定を取れるか物件かどうかです。介護タクシーの許可を取得できたのはよいが、そのあとの、訪問介護等の指定が下りなかったというのであれば、お時間とのちの物件解約の費用が掛かってしまいます。
物件の確保にあたっては、許可と指定が取れる物件か当事務所で責任をもって確認をさせて頂きます。
ホームページで、言葉を説明しても、ご不安は取り除けないことは良く分かりますので、一度、お電話、又は面談にお越し頂き、ご依頼するか否か、ご判断頂ければと思います。
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