特定旅客自動車運送事業とは
特定旅客自動車運送事業は、道路運送法の第43条に位置付けられており訪問介護事業者等が、特定の旅客および特定のルートで要介護者の送迎を行うことを条件となっています。
また、介護タクシー事業許可(福祉輸送限定)と異なり、指定訪問介護事業者または指定居宅介護事業者であることが条件となっているため、それ以外の法人や個人で事業を行う方は許可の対象となっておりません。
なお、特定旅客自動車運送事業の許可を取得した事業者は、訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可を取得することが可能になります。
ポイント:
特定の市町村の要介護者の認定を受けた者を会員する会員制により、利用者である要介護者が特定されているなどの要件を満たせば、許可を受けて事業を行うことが可能となります。
特定旅客自動車運送事業の許可を取得のための要件
特定旅客自動車運送事業の許可要件として、1.2の要件があります。
1.次のいずれかに該当する訪問介護事業者等であること
①介護保険法に基づく訪問介護の指定を受けている事業者
②障害者自立支援法の居宅介護の指定を受けている事業者
※上記以外の法人、個人の方は不可です。一般乗用旅客自動車運送事業は申請可です。
2.特定旅客自動車運送事業の許可要件として、次の通りです。すべて満たす必要があります。
イ.車両関係 ロ.営業所・休憩仮眠施設・車庫関係 ハ.人員関係
ニ.損害賠償関係
書類作成の前に、要件に該当するようしっかりと事業計画を立てる必要があります。
以下、2の許可要件の内容を具体的に説明していきます。
イ.車両関係
項目 | 内容 |
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車両の使用者 | 申請者が使用権限を有する車両であること。
備考:つまり、車検証の使用者欄に、特定旅客自動車運送事業を申請する法人の名義であること |
ロ.営業所・休憩仮眠施設・車庫関係
項目 | 内容 |
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営業所 | ①申請者が、土地・建物について1年以上の使用権限を有すること
※賃貸でかりる場合は、まず賃貸借契約書で契約期間を確認する。契約期間が1年未満の場合は、「契約期間満了時に自動更新」する旨の文言があればよい。 ②土地建物が建築基準法等の関係法令に抵触しないこと ③営業区域内に営業所を設置 ④事務室を設置できること |
休憩仮眠室 | ①原則として営業所又は自動車車庫と併設されていること
※併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線2キロメー トルの範囲内であること。 ②他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること ※営業所と区画し休憩室を設置すれば足ります。 ③申請者が、土地・建物について1年以上の使用権限を有すること |
車庫 | ①原則として営業所と併設されていること
※併設できない場合は、営業所からの距離が直線で2キロメートルの範囲以内にあること。 ②車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上離れていること ※車の前後左右が50cm以上離れていることは絶対的条件です。 白線引きの月ぎめ駐車場の場合は狭いので車の大きさによっては2台分のスペースが必要な場合ががありますのでご注意。 ③他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。 ※併用は不可です。 ④申請者が、車庫について1年以上の使用権限を有すること ⑤土地建物が建築基準法等の関係法令に抵触しないこと ⑥事業用自動車の点検等が実施できる十分な広さと、水道設備があること ⑦事業用自動車の出入りに支障がないこと ※道路管理課が発行する道路幅員証明書を添付(国道の場合は必要なし) ただし、前面道路が私道の場合は、当該道路の所有者の通行承諾書とその 私道を通行して最初に出る公道(市道・府道)の幅員証明書を添付。 |
ハ.人員関係
項目 | 内容 |
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運転者 | ①普通自動車の「第2種免許」以上の免許所持者であること
②運転者は、運輸規則第36条第1項各号にいう以下に該当する者でないこと ・日々雇い入れられる者 ・2月以内の期間を定めて使用される者 ・試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く) ・14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払と認められる行為を含む。)を受ける者 |
車両の台数 | 運行管理者 4台までは、運行管理者の資格は不要。ただし、5台以上の自動車を使用する場合は、運行管理者の資格を保有する者の選任が必要。 |
整備管理者 | 4台までは、整理管理者の資格は不要。
※5台以上の場合は常勤有資格の整備管理者が必要。 |
ニ.資金計画関係
項目 | 内容 |
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自己資金 | 以下の必要な経費の合計額の「所要資金の50%以上」、かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上」を上回る自己資金が、申請日以上常時確保されていること。
「所要資金額」と「事業開始当初に要する資金」に計上する勘定項目 ①車両費 ②土地費 ③建物費 ④機械器具及び什器備品費(日常点検等に必要な工具など) ⑤運転資金(2ヶ月分の人件費、燃料油脂費、修繕費等) ⑥保険料及び租税公課(自賠責保険、自動車重量税等) ⑦その他(看板、広告宣伝費、車体ペイント代等開業に要する費用) |
ホ.損害賠償関係
項目 | 内容 |
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自己資金 | 任意保険の加入 保険金額が対人(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること |
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