車庫の確保

介護タクシー事業の車庫を見つけるときに許可要件に該当する車庫であるか確認が必要です。では車庫の許可要件とはどのようなものなのか?見ていきましょう。

①車庫の広さ

車庫に、事業用自動車を駐車し、自動車と車庫の境界線との間に前後左右50センチメートルの間隔を開けておくことが要件となります。

自家用自動車の場合は、車庫証明において、50センチメートルの要件はありませんが、事業用自動車の場合は、点検等を要しますので、50センチメートルの広さを求めています。

車庫の確保にあたって、街中の白線引きの駐車場を借りる場合は、自動車の大きさによっては、広さが足りない場合がありますので、注意が必要です。

軽自動車でなく、セダン型またはステーションワゴンなどの普通自動車の場合は、広さが足りないことがよく見受けられます。

2台分借りるか、あるいは、白線を拡張してもらうよう大家さんと交渉するしかありません。難しい場合は、その場合は、諦めて別の場所を探すしかありません。

②車庫の前面道路>

「車庫の広さに該当した、大家さんと契約しよう」と早まらないでください。

車庫の出入りする前面道路の状況の確認が必要です。

車庫の前面道路が、国道以外の県道、市道、あるいは私道などの場合は、「車庫の道路幅員証明書」が必要になります。

許可申請は、書類で判断しますので、この証明書がないと許可が取れませんので、証明書が取れるか否かにかかってきます。/p>

道路幅員証明書は、通常は、県、市などで発行してもらいます。

ただし、政令指定都市の場合は、道路幅員証明書の発行は行っていないことがあり、その場合は、自分で道路の寸法を測定し、自己宣誓書という形の書面を作成します。

問題は、私道に該当した場合です。この場合は、その私道の所有者が誰か自分で調査し、所有者に、事業用自動車が通ることになるが、許可してほしいという証明書が必要になります。

所有者が複数人いる場合は、複数人の許可が必要になりますので、場合によっては、事業用の自動車が通られるのはいやだと断られる場合があります。

また、道路の幅員が、極端に狭く転回にも支障がある場合は、避けておくのがよいです。

以上から、前面道路を確認していないのに、車庫の広さが十分だからといって、急いで契約をしないようにしましょう、