介護保険が使える介護タクシーとは?
介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)のことです)は、街中で、見かけるタクシーと同様に、乗客の希望する病院や観光等の目的地まで運送します。
目的地まで、乗客を乗せた場合に、運送した分を運賃として乗客に実費を請求できますが、この場合に、介護保険が使える余地はありません。
介護保険が使えるのは、訪問介護や障害福祉サービスの居宅介護など、都道府県又は市町村町から指定を受けている事業所とされています。
そのため、訪問介護や障害福祉サービスの居宅介護などの指定を受けている事業所でない個人事業主や法人が介護タクシーを行っても、介護保険の適用外のため、運賃の請求のみとなります。、
介護タクシー事業者が、介護保険の適用を受けるためには、訪問介護や障害福祉サービスの居宅介護などの指定を受けることが第1の条件となります。
ここで、注意していただきたいことをいくつか次にあげます。
①介護タクシー事業者は、法人であること
訪問介護や障害福祉サービスの居宅介護の指定の前提条件として、個人事業主は不可で、株式会社、合同会社、NPO法人などの法人格が必要となります。
②介護保面の適用範囲を正確につかむこと
訪問介護又は障害福祉サービスの居宅介護の事業者が提供するサービスには、ア身体介護、イ生活援助のほかウ通院等乗降介助の3種類のサービスがあります。
介護タクシー車両を病院等への運送した場合は、運賃を実費で請求することができるのは前述のとおりですが、介護タクシー車両に、乗車前に乗客を乗せたとき、降ろしたりしたときに介助を行った行為に対して、通院等乗降介助として介護保険が適用されます。
運送行為 → 運賃を実費請求 + 乗降介助 → 介護保険適用(乗客負担:1割から3割)と2つの請求が可能となります。
③上記ウの通院等乗降介助は、ケアプラン(ケアマネがいる居宅介護事業者等)に基づいて、通院等乗降介助を行うことが必要ということです。
通院等乗降介助は、訪問介護又は障害福祉サービスの居宅介護と一体的に行うことが必要でああるため、利用者が通院等乗降介助を希望したとしても、ケアプランに基づいていない場合は、事業者は通院等乗降介助を行うことができませんので、事業者は、利用者の意向を踏まえて、通院等乗降介助が可能か、ケアマネに相談することが大切です。
- 関係法令の事前確認は大切/li>
- 不明な場合は役所に問い合わせしましょう。で