介護タクシー事業を開業できる地域か?

介護タクシー事業は、道路運送法の事業に該当するため、場所によっては営業所、休憩室、車庫を設置できない地域もあります。

市街化調整区域又は市街化区域にあたるか、若しくは用途地域の建築物の用途制限地域に該当していないかの確認は必ず必要です。

〇市街化調整区域内に当たる場合

市街化調整区域内かの確認にあたる場合は、原則、建築物を建てることを制限していますので、建てる際にはあらかじめ行政との協議や許可が必要になります。

※建築物を建てるだけでなく、賃貸で借りる場合も同様です。

行政との協議や許可が必要になりますので、確認しないまま物件を確保するのは大変危険ですので、最初に調べておきましょう。

〇運送業を行う場所として、用途制限地域として開業を制限されていないかの確認

用途地域は、下記のとおり、第1週住居地域、商業地域など13種類あります

1 第一種低層住居専用地域

2 第二種低層住居専用地域

3 田園住居地域

4 第一種中高層住居専用地域

5 第二種中高層住居専用地域

6 第一種住居地域

7 第二種住居地域

8 準住居地域

9 近隣商業地域

10 商業地域

11 準工業地域

12 工業地域

13 工業専用地域

運送業として、事務所(休憩仮眠室)を建てる又は借りる場合

特に、注意が必要なのは、事務所(休憩仮眠室)を建てる又は借りる場合に、1から4は原則として、不可となりますので、避けた方がよいです。

上記5については、事務所(休憩仮眠室)として認められる場合の床面積が1,500㎡以内で2階以下という制限があります。

ただし、1から5に該当する場合でも、住宅の一角を事務所(休憩仮眠室)して兼用住宅の場合は、認められます。なお、住宅に併設している場合は不可です。

上記6については、床面積が3,000㎡以内という制限があります。

車庫を新設又は借りる場合

また、車庫の場合においても、事務所(休憩仮眠室)の敷地内にある車庫をを新設又は借りる場合に、1から4は原則として不可となり、5から7については床面積の規模要件をクリアする必要があります。

ただし、事務所(休憩仮眠室)の敷地外で別地で設ける単独車庫の場合、上記1から3は不可ですが、5から7については、床面積が300㎡以下で、2階以下の場合は認められます。

以上のように13種類の用途地域がありますので、建築士または各行政の都市計画課・建築指導窓口で、事前確認を行うことが大切です。

最近では、運輸局によっては、上記用途地域の確認をどこの行政に、誰に、いつなど記録した書面の提出を求められるところがございます。


今回のまとめ
  • 市街化調整区域又は市街化区域の確認
  • 開設する地域が運送業として行うことができる地域かの確認
  • 行政の窓口で相談すること