通院等乗降介助とは?実施するための手続きの流れ

通院等乗降介助とは、訪問介護員等のヘルパーさんが運転する車両を用いて、利用者さんを車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での 受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、介護給付費の算定をすることができることです。

通院等乗降介助ができるのは、介護法研法の訪問介護の指定又は障害者総合支援法の居宅介護の指定を受けている事業者となります。

ただし、訪問介護においては、介護の必要性の程度に応じて、要介護と要支援の程度がありますが、通院等乗降介助を行うことができるのは要介護の認定を受けている利用者さんとなります。

また、通院等乗降介助を行う前提として、道路運送法の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業を含む)、特定旅客自動車運送事業又はNPO法人等の福祉輸送事業のいずれかの許可を受けていることが必要になります。(

単に、訪問介護又は居宅介護の指定を受けているだけでは、通院等乗降介助を提供することはできません。

令和3年度に訪問介護における通院等乗降介助の見直しが行われました

以前は、利用者の自宅を起点に、病院、通所系や短期入所系事業所(以下、病院等という)への目的地に送迎し、用件を済ませたあとは、利用者さんが別の病院へ行きたいと希望があっても、一旦、利用者の自宅に戻ることが必要でした。

利用者さんにとっては、一旦自宅に戻らないと次の病院へ行けないのは大変不便でです。

そのため、今回の見直しにより、自宅から病院糖へ送迎し、用件を済ませたあとは、一度、自宅へ戻らなくても、次の病院に行き、用件を済ませた後に最後に自宅に戻ることが可能となりました。

通院等乗降介助を実施するための手続きは、結構、時間がかかりますし、手続きの流れが分かりにくいし、申請書類の作成が大変です。手続きの大まかな手続きの流れを見て、何をすべきかイメージを掴んでおきましょう。/p>

通院等乗降介助を行うための手続の流れとして、以下、介護タクシーとは、当事務所で、最もご依頼が多い一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)のことを指し、それを例にあげて説明しています。

1.既に指定訪問介護事業者又は指定居宅介護事業者の場合

①会社等の事業目的に、介護タクシーを行う旨の文言が記載されているか確認する。記載がない場合は、事業目的を追加し、法務局で、定款変更の手続を行う。

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②地方運輸局支局等へ介護タクシーの許可申請を行い、許可を受けること

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③訪問介護又は居宅介護の指定を受けた都道府県又は市町村町へ通院等乗降介助の算定届を行うこと

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④(任意)地方運輸局支局等へ訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可申請を行い、許可を受けること

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※介護タクシーの許可を受けた事業用車両は、2種免許が必要になります。訪問介護員等の自家用有償運送事業は、使用する車両は、白ナンバーの自家用車であり、ヘルパーさんが普通運転免許しか持っていなくても運転が可能としたものです。是是非、取得することをお勧めします。

2.これから通院等乗降介助を行う場合

①株式会社、合同会社、NPO法人等の法人格を取得すること

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②都道府県又は市町村町へ訪問介護又は居宅介護の指定申請を行い、指定を受けること

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③地方運輸局支局等で、介護タクシーの許可申請を行い、許可を受けること

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④訪問介護又は居宅介護の指定を受けた都道府県又は市町村町へ、通院等乗降介助の算定届を行うこと

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⑤(任意)地方運輸局支局等へ訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可申請を行い、許可を受けること


今回のまとめ
  • 関係法令の事前確認は大切/li>
  • 不明な場合は役所に問い合わせしましょう。で